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パート従業員 コロナ渦での国からの救済措置

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お仕事の話
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こんにちは。広島県は只今緊急事態宣言発令の真最中です。

案の定私が働いているお店も暇になっています。ただコロナワクチン2回の接種率が国民の半分を超えたというニュースもありましたので、だいぶ先が見えてきたのではないでしょうか?

さてコロナ感染拡大に伴って私の勤務時間が減らされてきた事はこれまで何度も投稿して来ました。 辛いです・・・

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今ではもう「なるようにしかならない」と諦めの気持ちも入ってきており、逆に働けるだけでもありがたいと思い日々頑張っております。

厚生労働省からの通達の内容

さてそんな中、今日仕事の帰り際に事務員さんから呼ばれ「この書類に今日中にサインが欲しい」と言われました。

「何々」と説明を聞いてみますと、どうやら厚生労働省から通達があったようです。内容は「新型コロナウイルスにおける標準報酬月額特例改定」の案内で、

2021年6月・7月いずれかの月に報酬(給与)が著しく低下した方のうち、希望者について低下した給与額に応じて標準報酬月額を改定する(下げる)ことができるんだそうです。

標準報酬月額とは・・・

社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険料)や、保険給付(傷病手当金・出産手当金・年金等)の額を計算する元となる金額の事です。

①標準報酬月額✕②社会保険料率✕1/2=③社会保険料

となるのです。標準報酬月額は4月から6月の3ヵ月の給料(交通費を含む)の支給額平均に基づいて算出されます。

なので標準報酬月額が算出された後に大きく給与額が減ってしまった方に対する還付措置というわけです。

私はまさに6月の勤務時間が極端に少なかった為に7月分の給料が減りました。なので見事にこの対象者となったようで、この特例に申請する事が出来ます。

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特例申請のメリット・デメリット

まず、この特例の還付対象となる金額は③の社会保険料ですので、①の標準報酬月額の差額がそのまま還付されるわけではありません。

特例措置の期間は次のいずれかの早い時期で終了します。

  • 休業が回復したとみなされ、かつ一定の条件を満たした月の翌月給与まで  (一定条件とは、回復月の給与から算出された標準報酬月額が、特例が適用された標準報酬月額に比べて2等級以上上がった等)
  • 2022年9月給与まで

申請のメリットはズバリ社会保険料が低くなります。

デメリットは保険料が低くなる分、将来の年金額が低下する可能性があります。これと同じように、傷病手当金、出産手当金の給付額が低くなる場合があります。

私の決断は?

申請する判断の基準は、申請して現時点での社会保険料を少しでも抑えるか、申請せずに給付や将来の年金額を少しでも高くするかです。

私は即決で特例を申請しない事にしました。

将来に年金が欲しくて扶養を外れて頑張っているのに、わざわざ年金額を下げるような事はしたくありません。

確かに給料が減った分しんどいですが、どうしようもないわけではありません。働ける間は何とでもなります。「働けなくなった時の為に備えないと!」と思っています。

年金の支給開始年齢が遅くなっていったり、支給額も下がってくるかもしれませんが、そうは言っても社会保険料を納めていないよりはましなはずです。

私は独身時代が長く、その間は社会保険料を納めていますし、結婚してから5年位は扶養に入っていましたがそれからは扶養を外れて社会保険料を納めています。

これからも働ける間は頑張って納めていこうと思います!!

では今日はこの辺で。最後まで読んでいただきありがとうございます。フォローして頂けるとブログ更新の励みになります。また次回で・・・

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