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田舎の相続問題 いらない土地の相続回避に「相続土地国庫帰属制度」は有効か?

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田舎の生活・農業のこと
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こんにちは。40代後半ともなると話の話題に親の介護が挙がりますが、それと同時に軽~く相続の話なんかも挙がります。

特に私の職場は私より年上の方ばかりなのでそんな話が多くなるのかもしれませんが。

話を聞いていると、自分ではなくても実家や両親の実家が田んぼや山等の土地を持っている人が意外と多いのを感じます。

これも田舎あるあるでしょうか?

私達夫婦も田んぼを持っていてお米を作っていますし。

でも、親の代まではお米を作っていたが今は作っていないので将来はどうなるのか?という話も聞きます。

かく言う私達の家の前と後ろは既にお米を作っておらず空き地となっています。

そして子無し夫婦の私達も他人事ではない問題です。

そんな中、自分達に必要な土地だけ相続出来るようになったという話を耳にしたんです。

今までの相続は?

私の知る限りでは、相続といえば「全ての財産を相続する」か「全ての財産を放棄する」かのどちらかしか選択肢がありませんでした。

相続する権利のある財産が全て自分達にいらないものであれば単純に放棄すればいいかもしれませんが、現金や住んでいる家等は放棄したくないですし放棄出来ないでしょう。

なのでいらない土地も相続せざるを得ない状況でした。

相続土地国庫帰属制度とは?

そんな問題を解決すべく、令和5年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。

これは所有者不明土地が発生するのを防ぐ為の制度です。

この制度が施行された事により、要件を満たせば「いらない土地」を国に返す事が出来ようになりました。

国庫帰属が認められない土地

だからといってどんな土地でも国に返せるというわけではありません。

まず、そもそも申請出来ない土地は次の通りです。

  • 建物が建っている土地
  • 担保権または使用・収益を目的とする設定がされている土地
  • 通路・墓地・水道用地などが含まれている土地
  • 特定有害物質による汚染がされている土地
  • 土地の境界線がわからない・所有権で争いがある土地

そして申請しても不承認となる土地は次の通りです。

  • 管理が大変な崖がある土地
  • 管理や処分を阻害する有体物がある土地(車両・樹木など)
  • 管理や処分が出来ない有体物が地下にある土地
  • ほかの土地への通行が妨げられている土地
  • 所有権に基づく使用や収益が妨害されている土地
  • 管理や処分するのに過分な費用や労力を必要とする土地

手続き方法や費用・負担金は?

申請の手続きは法務局又は地方法務局で行います。

申請費用は土地1筆当たり14,000円です。

国庫帰属の承認が得られたら10年分の管理費用の負担が求められます。

具体的な管理費用は

  • 田・畑・宅地・原野は20万円
  • 森林は面積に応じた金額

となります。

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相続土地国庫帰属制度は有効か?

この制度が施行された事で、田舎の土地の相続問題はだいぶ助けられるように思えます。

管理費用の負担金は求められますが、自分達で管理するのも大変ですしそもそも管理が出来ないから相続放棄をしたいと思う位でしょうから、金額的には妥当だと思います。

これで住んでいる家を手放す事なくいらない土地を処分出来れば「所有者不明土地」問題の解消も大きく前進するでしょう。

問題点としては、承認される土地の審査が厳しい事です。

管理が難しい土地になればなるほど申請が通り難いように感じますので、これで全ての問題が解決する!とは言えないかもしれません。

しかし、私達夫婦を含め私の周りでは将来への不安が少しは拭えたように思います。

これから年数をかけてもっと申請し易い制度へと変わってくれる事を願いながら、私達も対応の一つとして考えたいと思います。

では今日はこの辺で。最後まで読んで頂きありがとうございます。フォローして頂けるとブログ更新の励みになります。また次回で・・・

いつも応援ありがとうございます。

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