こんにちは。会社員の方ならご存知でしょうが、会社から支給される有給休暇は2019年から年に5日は必ず消化しなければならなくなりました。
これは推奨では無く義務化ですので、違反すれば会社側に罰則が課せられます。
それは私のようなパート従業員も同様で、今は必ず5日は消化しています。
時給で働くパート従業員にとっては休んでも給料が頂けるなんてこれ程嬉しい事はありません。
普通は働いた時間分だけしか給料が頂けませんので、有給休暇を使うとそれだけ給料が増えます。
固定給で働いている社員の人とはまた違った嬉しさがあります。

さて、その有給休暇を私達は暇な今まさにまとめて消化しています。
私が働いているお店では1・2月が一番暇な時期ですので、皆なるべくこの時期に取っているわけです。
そして1月に取った有給休暇分が今月の給料に反映されました。
経営会社が変わってから初めての有休ですので、何時間分の給料が付いているのかとかいろいろ気になります。
前の会社では単純に契約書にかかれた1日の働く時間に時給を掛けた金額が頂けていました。
この会社はどうでしょうか??? と見てみますと・・・
前の会社の方法で計算するより金額が少ない!!

いったいどういう計算なのかわからない金額です。
社員の人に聞いてみると、詳しい計算方法はわからないけどだいたい7~8割位しか貰えない模様。
残念過ぎます・・・
こんな事があっても良いのか??? という事で調べてみました。
パート・アルバイトの有給休暇の計算方法は3通りあるみたいです。計算方法は次の通りです。
- 通常の賃金から算出する
- 平均賃金から算出する
- 標準報酬日額から算出する
1の通常賃金から算出するは、労働時間が決まっている人はそのまま1日分の労働時間×時給で計算されます。
私はその日によって1日の勤務時間は変わっていましたが、どうやら前の会社ではこの方法で貰えていたみたいですね。
2の平均賃金から算出するは、私のように1日の労働時間が決まっていない人に適用される方法のようですね。
計算方法としては、
①過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数
② 過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の実労働日数の60%
この①・②の金額の高い方が平均賃金になるようです。
3の標準報酬日額は計算方法はとても複雑なので説明は割愛させてもらいます。
ただ3番の場合は有給休暇での賃金が1・2番と比べて低くなる可能性があるので労使協定を締結しなければならないようです。

なかなか考えれば考えるほど難しいですね・・・
多分私は2番の方法で支給されたのでしょう。
ま~所定労働時間が決まっていませんので、労働時間の平均値が適用されるのは当たり前といえば当たり前かもしれませんね。
前の会社が良かっただけだと思う事にしましょう。
それに休んでも給料が貰えるというのは嬉しい事ですし、特にパートにとっては余分に給料が貰える感覚ですのであまり深く考えないようにしましょう。
ま~考えても仕方ないですしね!
では今日はこの辺で。最後まで読んで頂きありがとうございます。フォローして頂けるとブログ更新の励みになります。また次回で・・・
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